1952-07-29 第13回国会 参議院 本会議 第71号
我が国の海運業は戰争の結果八百八十万総トンに上る優秀船舶の大部分を喪失いたしましてあまつさえ当時の価格におきまして二十二億円余の戰時補償の打切措置によりまして、その内部蓄積資本の殆んどを失つてしまつたのであります。従つて船舶の建造に要する資金の大部分は勢い借入によるのほかない状況にあるのでありまして、現に見返資金、市中金融を合せまして、すでに約一千億円に達する巨額の債務を負つております。
我が国の海運業は戰争の結果八百八十万総トンに上る優秀船舶の大部分を喪失いたしましてあまつさえ当時の価格におきまして二十二億円余の戰時補償の打切措置によりまして、その内部蓄積資本の殆んどを失つてしまつたのであります。従つて船舶の建造に要する資金の大部分は勢い借入によるのほかない状況にあるのでありまして、現に見返資金、市中金融を合せまして、すでに約一千億円に達する巨額の債務を負つております。
大体まあ五万円で打切るという理由としては、在外財産ではないと区別しておるけれども、やはりこれを拂う過程においては在外財産というものとの均衡というものも一つ考えられたということ、それから公平負担の見地から、国内では戰時補償なんか打切られておる、保險金が五万円で打切られておる、そういうことから考えて、やはり五万円程度で打切るのが妥当ではないか、こういうような論拠、更に引揚げて来る際には千円しか持つて来られない
それは戰時補償の問題です。それと、在外財産の問題、これが本質的な問題なんです、ですから在外財産の一種としてお扱いになるだろうけれども、問題になる点は区別されたんですからそれは成り立たないのですよ。どうも私はそこのところをおかしいと思う。今割切つて割切つてと言われますけれども、はつきりした分については全部お返しになるのですか。
それは例ですね、例えば戰時補償打切り、それなんか一番顯著な例だと思うのです、それは問題が違うというのですね、あれは終戰後において生じた問題で、それについて国民負担の衡平云々ということは当らない、大蔵大臣も在外資産として扱つておるのじやないということを言つておるのです。そうしたら国民負担の衡平云々のことはですね、一体何を指すのか、私はそれはどうも当らないのじやないかと思う。
それと戰時補償の問題、大蔵大臣は在外財産の一種でないと言われたのですが、この矛盾はどういうふうにあなたはお扱いになりますか。
この問題については大体戰時補償とか、ああいうものと同じように考えるのは僕はおかしいと思うのです。必ずしも同じと言われませんでしたけれども、均衡上、まあ戰時補償の打切りが問題になつたのは、当時我我は随分あれは論じたのです。
○木村禧八郎君 それではお伺いしますが、只今の御説明ですと均衡上……例えば戰時補償打切りがあつた、それから再建整備等の問題、又在外財産の処理も、従つて補償をすることについてもまあ財政上困難もある。それではなぜこれをお認になるか、こういう法律を出されたか、特にこれを区別して出されたか。
○政府委員(石田正君) 戰時補償の打切りとこれは全く同じ性質のものであるというふうな工合におとり願いますとしますれば、私の説明が惡かつたのであります。
それともう一つは、いろいろ戰後閉鎖機関だけの清算だけでなく、その内地の閉鎖機関で、やはり外地機関に関係を持つたものとか、あるいは戰時補償等に基きます会社の経理に関係のあるもの、その他ほかのそういう戰後の法律体系に巻き込まれて、なかなか清算がはかどらないというようなものもありまして、委員会といたしましては、極力清算を促進して参つたというふうに考えております。
先例といたしましては、その特別和議法というような、これは私が民事局長のときこしられたのでありますが、これは担保権者といえども和議債権者に入れておるのでありますが、この法律はもう御承知のように、戰時補償打切りに基いて、各種の再建整備法、金融機関等の再建整備法と一環を成す特別措置法でありまして、これをやらないと、財界が破綻に瀕するというふうなことで殊に又その時分にはまだ旧憲法の時代でありまして、法律を以
これは汽船を二はいほど持つておりましたが、それが沈没された結果戰時補償をもらいました。家屋の焼けたのが三戸ばかりありまして、保險金も受領し、合計百四十五万何がしを受領した関係で特別経理会社に指定されたのであります。
もちろん戰後におきまして、いろいろな戰時補償の打切りが政府によつて行われました。その中身の問題につきましては、これは内地のことでございまするので、割合に政府の債務であることが明確であるというものが多かつたかと思うのでございますが、その場合におきまして、御承知の通りに、たとえば個人の国に対する戰時的な債権につきましては、一般的に見ますと、一件一万円ということに相なつております。
而して憲法の規定において、正当なる補償ということが書いてございますが、これは日本の財政状況も考えなければなりませんし、又終戰後預金を或る程度切捨てたり、或いは又戰時中の政府の債権債務につきまして、戰時補償特別税等の規定を置きまして、普通のことではちよつと考えられぬようなことも実はいたしておるのであります。これも一つに日本の経済安定、自立ということから來ておるのであります。
特に戰時中軍から支拂いを受けたものは、戰後戰時補償税として徴收せられた。小さなものはみな納めておるが、大きな業者は一銭も納めておりません。特にこれは大蔵省を前にして私は一日やつたことがあるのですが、民事裁判をもつてやらなければならない。いわゆるいずれかその負担区分の明確にならないものを、法律の力をもつて、少くとも国民から強制徴收を行える租税徴收と同じ方法で徴收をするという方法はとるべきでない。
北九州財務局、長崎財務部、南九州財務局におきましては、それぞれ業務の概況、昭和二十四年度、二十五年度国有財産の貸付、売払い並びにこれに伴う收納状況、財産税、相続税、戰時補償特別税等にかかる物納財産の換価処分状況、社寺境内地の不当貸付の有無とその対策、会計法第四十六條に基きまして行う監査の実施状況、公団の清算状況等につきまして調査をいたしました。
この法律に基きまして、旧軍用財産とそれから物納財産、この中には財産税法に基くものと戰時補償特別措置法に基くものがありますが、この場合におきましても、五年以内の延納の特約をすることができることになつておるのであります。
ただ前年度、すなわち昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書を本委員会が審査いたしました際は、昭和二十三年度末までは、終戰処理費支弁によりまして取得いたしました国有財産、また財産税法及び戰時補償特別措置法によりまして物納せられましたる国有財産を、事務処理の遅延によりまして、国有財産として掲記されなかつたものが相当巨額に上つておるのでございます。
それから終戰処理費支弁によりまして国が取得いたしました国有財産、それから財産税法、戰時補償特別措置法によりまして物納された財産で、事務の処理が非常に遅れまして国有財産に計上されていなかつたものが、二十三年度末においては非常に大きな額に上つておりまして、二十三年度の検査報告に掲げたのであります。
伊原政府委員 これは御存じの通り、在外公館の借入金の問題につきましては、借入れの行われた状況等から考えまして、できれば実質的には在外財産の処理と一体的に考えるということも、実は一つの考え方であつたのでありますが、借りたものは早く返すという意味で、在外財産とは切離して、早く処理しようということになつたわけでもありますし、それから戰争災害をこうむつた方たちとの均衡の問題とか、それから過去に行われました戰時補償
○政府委員(吉田晴二君) 只今のお話の点は、成るほど非常にインフレが起ればそういう問題も起るかと思いますが、ここに提案いたしました趣旨といたしましては、この法律を御覧になりますと、この延納の点につきましては、旧軍用財産のほかにいわゆる財産税法であるとか、戰時補償特別措置法であるとか、或いは所得税法、相続税法、こういうものによつて物納された財産、こういうものが相当あるわけです。
この旧軍財産、只今申しました旧陸軍省、海軍省、軍需省に属しておりました普通財産及び財産税法、戰時補償特別措置法により物納されました財産につきましては、これが従前からの使用者に讓渡した場合には、未拂代金の三年以内の延納の特約ができるという特別の規定があるわけであります。現在その物納の関係は、この財産税法、戰時補償特別措置法以外に、所得税法或いは相続税法においても同じような物納の規定がございます。
第三に、旧軍用財産または物納財産を讓り渡した場合における讓受人の売拂い代金の延納期間を延長し、現行の三年を五年に改めるとともに、現行法では財産税法及び戰時補償特別措置法による物納財産の場合に限られておりますが、これを拡張して、所得税法及び相続税法による物納財産の場合にも、延納の特約をすることが出来ました。
右のほか昭和二十一年十月十八日公布の戰時補償特別措置令の精神は、このような物件、土地、建物の元所有者に対する優先返還と契約解除を表わしております。 こういうような請願書をもらつておりますが、この点について当局では相当審議されたと思いますが、この問題について政府の御答弁を願いたいと思います。
減少を生じましたおもなる事由は、財産税及び戰時補償特別税の收入と、自作農創設特別措置特別会計において、売拂い処分した物納農地の対価收入金受入れが減少したためであり、歳出におきましては、一般会計へ繰入れる剰余金の減少によるものであります。